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うつ病で傷病手当金はもらえる?条件・申請方法・計算を徹底解説

うつ病で傷病手当金はもらえる?条件・申請方法・計算を徹底解説

うつ病で心身の調子を崩し、会社を休まざるを得なくなったとき、経済的な不安は大きな負担となります。生活費はどうなるのか、治療費はまかなえるのか、復職できるのだろうか...。そうした不安を和らげ、療養に専念するために利用できる公的な制度がいくつかあります。

その中でも、会社員などが休職中に受け取れる「傷病手当金」は、生活を支える上で非常に重要な制度です。うつ病のような精神疾患でも傷病手当金は受給できるのか、どのような条件や手続きが必要なのかについて、分かりやすく解説します。

うつ病でも傷病手当金は受給できる?制度の基本

彼の患者と一緒に座って、彼女に処方箋を与える認識できない医師のクロップドショット - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病と診断され、仕事に行くことが困難になった場合、経済的な不安を抱える方は少なくありません。しかし、安心してください。うつ病のような精神疾患も、健康保険の傷病手当金の支給対象となります。ここでは、傷病手当金の基本的な仕組みとうつ病が対象となる理由、そして混同しやすい労災保険との違いについて解説します。

傷病手当金とは?目的と対象者

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで働くことができなくなり、会社を休んで給与の支払いがなくなった場合に、生活保障として支給される給付金です。

この制度は、病気やケガによって収入が途絶えてしまう被保険者やその家族の生活を経済的に支え、安心して療養に専念できるようにすることを目的としています。

対象となるのは、主に以下の健康保険の被保険者です。

  • 会社員などが加入する協会けんぽ
  • 大企業などが独自に設立している健康保険組合
  • 公務員や私立学校教職員などが加入する共済組合

パートやアルバイトの方でも、職場で社会保険に加入していれば対象となります。ただし、自営業の方などが加入する国民健康保険には傷病手当金の制度はありません(一部、市町村によっては独自の制度がある場合もあります)。

うつ病・精神疾患が支給対象となる理由

傷病手当金は、何も身体的な病気やケガだけを対象としているわけではありません。うつ病、統合失調症、双極性障害、適応障害などの精神疾患も、医師によって「労務不能である」と判断された場合には、傷病手当金の支給対象となります。(参考: 厚生労働省

うつ病は、単なる気分の落ち込みではなく、脳の機能障害によって引き起こされる病気です。集中力の低下、判断力の低下、意欲の喪失、倦怠感、不眠といった様々な症状が現れ、これらが仕事の遂行を困難にさせます。医師が診察を通じてこれらの症状を確認し、病気によって「働くことができない状態(労務不能)」であると判断すれば、傷病手当金の申請に必要な診断書(労務不能であることの意見書)を作成してもらえます。

重要なのは、「うつ病だから自動的に支給される」のではなく、医師の診断に基づき、病気によって具体的にどのような症状が出ており、それが仕事にどれだけ支障をきたしているか、つまり労務不能な状態であると認められるかが、傷病手当金の支給において鍵となります。

労災との違いを知る:仕事原因の場合

病気やケガの原因が業務上や通勤途中にある場合は、健康保険ではなく「労災保険」の対象となります。うつ病などの精神疾患も、仕事内容や職場の人間関係などが原因で発症したり、悪化したりしたと認められる場合は、労災保険の精神障害として認定される可能性があります。

傷病手当金が健康保険からの給付であるのに対し、労災保険は労働基準監督署からの給付となります。支給額の計算方法や支給期間、申請手続きも異なります。

もし、うつ病の原因が明らかに仕事にあると考えられる場合は、労災保険の申請も視野に入れる必要があります。労災が認められれば、休業補償給付として休業4日目から平均賃金の8割(給付基礎日額の60%+特別支給金の20%)が支給され、さらに療養補償給付として医療費が全額支給されます。

傷病手当金と労災保険は、同時に両方を受け取ることはできません。業務上の傷病と認められた場合は労災保険が優先されます。うつ病の原因が仕事にあるのか、それとも仕事以外の要因によるものなのかを主治医や会社の担当部署とよく相談し、どちらの制度を利用できるか確認することが重要です。自己判断せず、専門家や関係機関に相談しましょう。

傷病手当金を受給するための4つの条件

日本の若手女性医療従事者 - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病で傷病手当金を受給するためには、健康保険の被保険者として、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。これらの条件を正確に理解し、自分が該当するかどうかを確認することが、申請の第一歩となります。

1. 健康保険に加入していること

傷病手当金は、加入している健康保険から支給される制度です。したがって、まず第一に、傷病手当金の制度がある健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被保険者である必要があります。

正社員として働いている方や、社会保険の加入要件を満たすパート・アルバイトの方は、通常はこの条件を満たしています。ご自身の健康保険証を確認し、加入している保険者名(例:全国健康保険協会、〇〇健康保険組合など)を確認しましょう。

また、退職後も一定の条件を満たせば、以前加入していた健康保険の傷病手当金を継続して受給できる場合があります(これを「任意継続被保険者」や「退職後の継続給付」といいます)。退職後にうつ病を発症した場合や、傷病手当金の受給中に退職した場合にも関わってくるため、この点も知っておくと良いでしょう。ただし、退職後の継続給付には、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あることなどの条件があります。

2. 労務不能であること(医師の証明)

「労務不能」とは、健康保険の傷病手当金において、「仕事に就くことができない状態」を指します。単に体調が悪い、気分が落ち込んでいるといった状態ではなく、病気やケガの症状によって、これまで従事していた仕事やそれに類似する仕事を行うことが著しく困難であると、医師によって医学的に判断されることが必要です。

うつ病の場合、その症状(強い倦怠感、集中力・判断力の低下、思考力の低下、意欲の喪失、不眠、過眠など)が原因で、業務を遂行することが難しいと主治医が判断し、診断書や傷病手当金申請書の「医師の意見書」欄にその旨を記載することが、この条件を満たすために不可欠です。

医師は、診察を通して患者さんの症状の程度、日常生活への影響、仕事内容などを総合的に判断し、労務不能かどうかの意見を記載します。したがって、主治医に現在の症状を正確に伝え、仕事に具体的にどのような支障が出ているかを詳しく説明することが非常に重要になります。

3. 連続する3日間の待期期間があること

傷病手当金は、仕事を休んだ日からすぐに支給されるわけではありません。病気やケガのために仕事を休み始めた日から、連続して3日間(これを「待期期間」といいます)は傷病手当金の支給対象外となります。(参考: 協会けんぽ 秋田支部)連続する3日間を「待期完成」といい、この待期完成の翌日から傷病手当金の支給が開始されます。

待期期間の数え方には注意が必要です。仕事を休んだ日を含めて連続した3日間であれば、有給休暇を使った日、公休日、土日祝日なども待期期間に含まれます。例えば、月曜日に仕事を休み始め、火、水と連続して休んだ場合、月・火・水が待期期間となり、木曜日から支給対象となります。この3日間の休みは必ずしも給与の支払いがない日である必要はありません。

重要なのは「連続していること」です。もし3日連続で休む前に1日でも出勤したり、半日でも仕事をしたりすると、待期期間は最初から数え直しとなります。

4. 給与の支払いがないこと

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ期間について、給与の支払いがなかった場合に生活保障として支給されるものです。したがって、休業期間中に会社から通常勤務した場合と同額またはそれ以上の給与(基本給、手当などを含む)が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。

休業期間中に、傷病手当金として受け取れる金額よりも少ない額の給与が会社から支払われている場合は、傷病手当金からその支払われた給与額を差し引いた差額分が支給されることになります。

傷病手当金の申請書には、会社側が休業期間中の給与支払状況を証明する欄があります。会社が正確な情報を記入してくれるよう、事前に担当部署と連携を取っておくことがスムーズな手続きのために重要です。

傷病手当金の支給額と計算方法

作業アジア医師 - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病で休職する際に気になるのが、傷病手当金がいくらもらえるのか、そしていつまで支給されるのかという点です。ここでは、傷病手当金の具体的な支給額の計算方法と支給期間について解説します。

1日あたりの支給額の計算式

傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

  • 標準報酬月額:健康保険料や厚生年金保険料を計算するために用いられる、毎月の給与を一定の幅で区切った額のことです。給与額に応じて等級が定められています。
  • 支給開始日:待期期間3日間が完成した日の翌日を指します。
  • 継続した12ヶ月間:傷病手当金の支給開始日より前の12ヶ月間です。この期間に勤務先の健康保険の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、健康保険に加入してからの期間と、その健康保険が属する都道府県の平均標準報酬月額と比較して、低い方の額が計算に使用されます。

この計算は、事業所(会社)を休んだ1日につき、標準報酬日額のおおむね3分の2に相当する額が支給されるという原則に基づいています。(参考: 協会けんぽ 秋田支部

例えば、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合、1日あたりの傷病手当金は以下のように計算されます。

(300,000円 ÷ 30日) × 2/3 = 10,000円 × 2/3 ≈ 6,667円

したがって、1日休むごとに約6,667円が支給されることになります(厳密な計算は健康保険組合によって端数処理が異なる場合があります)。

【計算例】

標準報酬月額の平均 1日あたりの支給額の計算 1日あたりの支給額(概算)
200,000円 (200,000 ÷ 30) × 2/3 約 4,444円
300,000円 (300,000 ÷ 30) × 2/3 約 6,667円
400,000円 (400,000 ÷ 30) × 2/3 約 8,889円
500,000円 (500,000 ÷ 30) × 2/3 約 11,111円

支給額は、休職前の給与水準によって変動します。ご自身の標準報酬月額は、給与明細や健康保険料の金額から推測するか、会社の給与担当部署に確認することで把握できます。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、同じ病気やケガ(うつ病を含む)またはこれにより発生した関連する病気・ケガについて、支給を開始した日から通算して最長1年6ヶ月です。

この「通算して」という点がポイントです。以前は、支給開始日から暦日で1年6ヶ月と定められていましたが、法改正により、途中で一度復職して傷病手当金の支給がストップしても、再度同じ病気で休職して傷病手当金の支給を受ける場合、以前支給を受けた期間を合計して最長1年6ヶ月まで受給できるようになりました。(参考: 厚生労働省 こころの健康

例えば、うつ病で6ヶ月間傷病手当金を受給し、一度職場に復帰したものの、数ヶ月後に再発して再び休職した場合、再度の休職から受給できる期間は残り1年までとなります(6ヶ月 + 12ヶ月 = 18ヶ月 = 1年6ヶ月)。

この1年6ヶ月という期間は、あくまで「傷病手当金が支給される期間」の上限であり、療養期間そのものが1年6ヶ月に限られるわけではありません。しかし、多くの場合はこの期間内に症状が回復し、復職を目指すことになります。1年6ヶ月を超えても症状が回復しない場合は、後述する障害年金などの他の公的支援制度の利用を検討する必要が出てきます。

傷病手当金の申請手続きの流れともらい方

クリニックで男性患者を診察する女性医師 - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病で休職することになった場合、傷病手当金を受給するためには定められた申請手続きが必要です。ここでは、具体的な申請の流れと、必要となる主な書類について解説します。スムーズな申請のために、ステップごとに確認していきましょう。

申請に必要な書類(申請書、診断書など)

傷病手当金の申請には、主に以下の書類が必要となります。

  • 傷病手当金支給申請書:

    • この申請書には、ご自身の情報(氏名、住所、被保険者番号など)や、休業した期間、申請する期間などを記入する欄があります。
    • また、この申請書の一部には、「医師の意見書」欄「事業主の証明」欄があります。これらは、それぞれ主治医と会社に記入を依頼する必要があります。
    • 申請書は、ご自身が加入している健康保険のウェブサイトからダウンロードするか、会社の総務・人事担当部署を通じて入手できます。
  • 医師による「労務不能」の意見書(診断書):

    • 傷病手当金支給申請書の「医師の意見書」欄に、主治医が病名、発病日、労務不能と認められる期間、今後の見込みなどを記入します。
    • 医療機関によっては、別途「診断書」という形で書類を作成してもらい、それを添付する場合もあります。傷病手当金の申請に使用する旨を医師に伝えましょう。
  • 事業主による証明:

    • 傷病手当金支給申請書の「事業主の証明」欄に、会社が休業期間中の出勤状況や給与の支払状況などを記入し、証明します。
    • この証明は、会社が申請者の休業が事実であること、およびその期間中に給与の支払いがないか、あっても傷病手当金の額より少ないことを健康保険組合に伝えるためのものです。

その他、健康保険組合によっては、状況に応じて追加の書類(例:振込先の金融機関情報、マイナンバー確認書類など)の提出を求められる場合があります。事前に加入している健康保険組合のウェブサイトや担当部署で必要書類を確認することをおすすめします。

医師による「労務不能」の意見書(抑うつ状態含む)

うつ病で傷病手当金を申請する場合、最も重要な書類の一つが、医師による「労務不能である」ことの意見書です。

医師は、診察を通じて患者さんの状態を客観的に評価し、以下の点を考慮して意見書を作成します。

  • うつ病の具体的な症状: 抑うつ気分、意欲・興味の喪失、倦怠感、集中困難、思考力低下、不眠、食欲不振など、仕事に支障をきたす具体的な症状の程度。
  • 日常生活への影響: 食事、入浴、睡眠などの基本的な生活動作がどの程度困難か。
  • 仕事内容との関連: 患者さんの具体的な職務内容を踏まえ、現在の症状でその仕事が遂行できる状態ではないこと。
  • 今後の見込み: 治療によって回復が見込まれるか、おおよそどのくらいの期間の休養が必要か。

うつ病の場合、「抑うつ状態」が続き、思考力が鈍ったり、些細なことで不安になったり、集中力が続かなかったりといった症状が、デスクワークや対人業務など、様々な仕事において「労務不能」と判断される根拠となります。

主治医に症状を伝える際は、「〇〇の業務でミスが増えた」「会議中に集中力が続かず話についていけない」「朝起き上がることができず出勤できない」「同僚と話すことが苦痛になった」など、仕事や日常生活における具体的な困りごとを詳細に伝えることが、医師が労務不能と判断し、適切な意見書を作成するために役立ちます。

会社による証明の依頼

傷病手当金の申請書には、事業主(会社)が記入・証明する欄があります。この欄では、申請者の休業期間、休業期間中の出勤状況、そして最も重要な休業期間中の給与支払状況などが記載されます。

申請者は、申請書のうち、自分で記入する部分を完成させた後、会社の人事部や総務部といった担当部署に、事業主証明欄の記入と証明を依頼する必要があります。

会社によっては、傷病手当金の申請手続きに慣れている場合もあれば、そうでない場合もあります。スムーズな手続きのためには、以下の点に留意しましょう。

  • 早めに相談する: 休職が決まったら、できるだけ早く会社に相談し、傷病手当金の申請をしたい旨を伝えます。
  • 担当部署を確認する: 誰に、どの部署に依頼すれば良いかを確認します。
  • 会社の規則を確認する: 休職期間中の給与や社会保険料の取り扱いについて、会社の就業規則などを確認しておきましょう。
  • 提出期限を伝える: いつまでに会社での証明が必要か、提出先の健康保険組合の締め切りなどを正確に伝えます。

会社には法的に傷病手当金の申請手続きに協力する義務がありますが、スムーズに進めるためには、丁寧なコミュニケーションが不可欠です。不明な点があれば、遠慮なく会社の担当者に質問しましょう。

健康保険組合への申請書類提出

必要な書類(申請書、医師の意見書、事業主の証明など)が全て揃ったら、ご自身が加入している健康保険組合に申請書類を提出します。

提出方法は、健康保険組合によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方法です。

  • 郵送: 必要書類一式を健康保険組合宛に郵送します。簡易書留など追跡可能な方法を利用するとより安心です。
  • 窓口持参: 健康保険組合の窓口に直接書類を持参します。

提出先や具体的な提出方法については、加入している健康保険組合のウェブサイトや配布物で確認してください。また、多くの場合、傷病手当金は休んだ期間をまとめて、例えば1ヶ月ごとなどに申請します。初回申請だけでなく、引き続き休業する場合は期間を区切って定期的に申請が必要になります。申請書には「いつからいつまでの期間」に対する申請であるかを明記する欄があります。

申請には「時効」があります。傷病手当金は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。休業期間が長くなる場合でも、定期的に申請手続きを行うようにしましょう。

傷病手当金の審査期間と支給時期

申請書類を健康保険組合に提出した後、書類の確認や内容の審査が行われます。審査期間は、健康保険組合や申請内容、提出時期によって異なりますが、一般的には提出から支給決定まで数週間から1ヶ月程度かかることが多いようです。混雑状況によってはそれ以上かかることもあります。

特に初回の申請は、加入状況や労務不能の確認など、細やかな審査が必要となるため、比較的時間がかかる傾向があります。2回目以降の継続申請は、初回の審査を経ているため、比較的早く処理される場合があります。

審査の結果、支給が決定されると、指定した金融機関の口座に傷病手当金が振り込まれます。支給時期は、健康保険組合によって「毎月〇日」と定められている場合や、「審査決定後〇営業日以内」などとされている場合があります。

審査中に、健康保険組合から申請内容について問い合わせが入ることもあります。診断書の内容に関する確認や、会社の証明内容に関する確認などです。スムーズな審査のためにも、連絡が取れるようにしておくことが大切です。

申請状況や審査期間について不明な点があれば、加入している健康保険組合の担当部署に問い合わせることも可能です。ただし、審査は医学的な判断や客観的な証拠に基づいて行われるため、問い合わせによって審査が早まるわけではない点に留意しましょう。

うつ病で傷病手当金が「もらえない」「不支給」となるケース

精神科医または専門の心理学者が、精神的健康問題に苦しむ男性患者へのカウンセリングまたはセラピーセッション。covid-19パンデミック後の経済的失敗によるものです。ptsdメンタルヘルス� - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病と診断され、休職した場合でも、傷病手当金が必ず支給されるとは限りません。以下のようなケースでは、傷病手当金が支給されない、あるいは申請後に不支給となる可能性があります。

受給条件を満たさない場合

前述の「傷病手当金を受給するための4つの条件」のいずれか一つでも満たしていない場合は、傷病手当金は支給されません。

  • 健康保険に加入していない: 国民健康保険の加入者である場合など。
  • 労務不能でないと判断された: 医師が「労務不能」と判断しなかった場合や、健康保険組合の判断で労務不能と認められなかった場合。例えば、診断書の内容が不十分であったり、症状の程度が軽微であると判断されたりする場合などです。
  • 連続する3日間の待期期間が未完成: 休業が断続的であり、連続した3日間の待期期間を満たしていない場合。
  • 給与が満額またはそれ以上支払われている: 休業期間中に会社から傷病手当金の支給額よりも多くの給与が支払われている場合。

うつ病の場合、特に「労務不能」であることの判断が重要かつ難しくなる場合があります。主治医との連携を密にし、現在の症状が仕事に支障をきたしている状況を正確に伝えることが大切です。

申請内容に虚偽(嘘)があった場合

傷病手当金の申請において、事実と異なる内容を記載したり、虚偽の診断書を提出したり、労務不能でないにも関わらず申請したりといった不正行為が発覚した場合、傷病手当金は支給されません。

さらに、既に支給を受けていた場合は、支給された金額の返還を求められるとともに、不正行為が悪質であると判断された場合は、詐欺罪などの罪に問われる可能性もあります。また、不正に利得した金額に加えて、罰金が課されることもあります。

健康保険組合は、提出された申請書類の内容を、会社への照会や過去の医療記録などと照らし合わせて確認する場合があります。常に正直に、正確な情報を申告することが不可欠です。

業務上の傷病として労災保険が適用される場合

うつ病の原因が業務上にあると認められ、労災保険の「休業補償給付」の対象となった場合は、傷病手当金は支給されません。

これは、同一の傷病に対して、健康保険と労災保険の両方から重複して給付を受けることはできないという原則があるためです。

もし、うつ病の原因が仕事にある可能性が高いと思われる場合は、まずは会社の労災担当部署や労働基準監督署に相談し、労災保険の申請が可能かどうかを確認しましょう。労災保険の給付内容や申請手続きは、傷病手当金とは異なります。労災と傷病手当金のどちらを申請すべきか迷う場合は、専門家(社会保険労務士など)に相談することも有効です。

傷病手当金以外にうつ病で利用できる公的支援制度

医療相談室の医師と患者 - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病による休職や治療は、傷病手当金だけではカバーできない経済的な負担や、回復後の生活への不安を伴うことがあります。幸い、日本では傷病手当金以外にも、うつ病などの精神疾患を抱える方を支援するための様々な公的制度が存在します。これらの制度を組み合わせて活用することで、より安心して療養や社会復帰に向けた準備を進めることができます。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に受給できる公的年金制度です。うつ病を含む精神疾患も、一定の要件を満たせば障害年金の支給対象となります。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかによって、どちらの年金が受給できるか(あるいは両方か)が決まります。

  • 初診日に国民年金に加入していた場合: 障害基礎年金の対象
  • 初診日に厚生年金や共済組合に加入していた場合: 障害基礎年金と障害厚生年金の両方の対象となる可能性

障害年金の等級(1級、2級、3級※障害厚生年金のみ3級あり)は、病状の程度や日常生活、仕事への支障の程度を総合的に判断して決定されます。うつ病の場合、意欲の著しい低下、重度の倦怠感、引きこもり傾向などにより、日常生活が著しく困難であるといった状況が障害等級の認定に影響します。

傷病手当金と障害年金は、条件を満たせば両方を受給できる可能性がありますが、同じ傷病を原因として受給する場合、傷病手当金の額と障害年金の額を調整して支給されることがあります。具体的には、障害年金の額が傷病手当金の額より多い場合は差額が支給され、傷病手当金の額が障害年金の額以上である場合は傷病手当金のみが支給される(障害年金は全額支給停止になる場合もある)といった調整が行われます。

障害年金の申請は非常に複雑なため、年金事務所や社会保険労務士に相談しながら進めることをおすすめします。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神疾患の治療のため、通院による医療を継続的に必要とする方の医療費の自己負担額を軽減する制度です。

この制度を利用すると、通常3割の医療費自己負担額が、原則1割に軽減されます(所得に応じて上限額が設定されます)。うつ病の治療には、精神科の診察や薬物療法、精神療法など、継続的な医療が必要となる場合が多く、この制度を利用することで経済的な負担を大きく減らすことができます。

利用するためには、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。(参考: 埼玉県)申請には医師の診断書などが必要となります。有効期間は原則1年間ですが、更新も可能です。傷病手当金を受給しながら、治療費の負担を軽減するためにこの制度を併用することができます。

生活困窮者自立支援制度(国の補助金に関連)

生活困窮者自立支援制度は、離職や病気などにより経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対し、包括的な支援を行う制度です。各自治体が実施しており、様々な支援メニューが用意されています。

うつ病による休職で収入が減少し、生活が立ち行かなくなった場合などに相談できます。主な支援内容には以下のようなものがあります。

  • 自立相談支援事業: 支援員が相談を受け、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、解決に向けた多様な支援につなげます。
  • 住居確保給付金: 離職等により住居を失った方や、失うおそれのある方に、家賃相当額を原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給し、住居と就労機会の確保を支援する制度です。
  • 就労準備支援事業: 直ちに就労することが難しい方に、プログラムを通じて就労に向けた準備を支援します。
  • 家計改善支援事業: 家計状況を「見える化」し、相談者とともに家計の立て直しに向けた支援計画を作成するなど、家計管理に関する支援を行います。

傷病手当金だけでは生活費が不足する場合や、病状が回復し、復職に向けて動き出す段階で経済的な不安がある場合などに、お住まいの自治体の福祉窓口に相談してみる価値があります。国の補助金が投入されており、自治体によって実施状況やメニューが異なる場合があります。

その他の支援制度

上記以外にも、うつ病の方の生活を支える可能性のある制度やサービスがあります。

  • 高額療養費制度: 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1ヶ月で自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。うつ病の治療で医療費が高額になった場合に利用できます。健康保険組合等に申請が必要です。
  • 傷病手当金と雇用保険の基本手当(失業給付): 傷病手当金の受給期間が終了しても病状が回復せず、働くことが困難なために退職した場合、本来受給できるはずだった失業給付を、病気が治ってから受給できる特例(受給期間の延長)があります。ハローワークで手続きが必要です。
  • 市区町村独自の支援: お住まいの自治体によっては、独自の医療費助成制度や生活支援制度を設けている場合があります。

これらの制度はそれぞれに受給・利用条件や申請手続きが異なります。ご自身の状況に応じて、どの制度が利用できるか、どのように申請すれば良いかについて、会社の社会保険担当者、加入している健康保険組合、市区町村の福祉窓口、年金事務所、ハローワーク、精神保健福祉センターなどに相談してみることが大切です。一人で悩まず、利用できる支援は積極的に活用しましょう。

うつ病での休職を支える傷病手当金を活用しよう

質問をする白衣の医療関係者 - 診断書 日本 ストックフォトと画像

うつ病は、誰にでも起こりうる病気であり、その症状によって仕事や日常生活に大きな支障をきたすことがあります。もし、うつ病と診断され、休職を余儀なくされたとしても、経済的な不安から無理をして働き続けたり、一人で抱え込んだりする必要はありません。

傷病手当金は、健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガ(うつ病を含む精神疾患も対象となります)で労務不能となり、給与の支払いがない場合に、生活を保障するために支給される非常に重要な制度です。支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を基に計算された額が、最長1年6ヶ月間、通算して支給されます。

傷病手当金を受給するためには、「健康保険に加入していること」「労務不能であること(医師の証明が必要)」「連続する3日間の待期期間があること」「休業期間中に給与の支払いがないこと」という4つの条件を満たす必要があります。特にうつ病の場合は、医師に現在の症状が仕事に具体的にどのような支障をきたしているかを正確に伝え、「労務不能である」ことの診断書(意見書)を作成してもらうことが鍵となります。

申請手続きは、傷病手当金支給申請書にご自身、主治医、会社の証明を記入してもらい、加入している健康保険組合に提出するという流れです。手続きには時間がかかる場合があるため、休職が決まったら早めに準備を進めることをおすすめします。

もし、受給条件を満たさない場合や、申請内容に虚偽があった場合、業務上の傷病で労災保険が適用される場合は、傷病手当金は支給されません。また、傷病手当金だけでは経済的に厳しい場合や、治療費の負担が大きい場合には、障害年金、自立支援医療(精神通院医療)、生活困窮者自立支援制度など、他の公的支援制度の利用も検討できます。

うつ病からの回復には、適切な治療と休養、そして周囲の理解とサポートが不可欠です。経済的な基盤を安定させる傷病手当金は、安心して療養に専念し、回復を目指すための大きな支えとなります。制度について不明な点があれば、会社の担当部署、加入している健康保険組合、または専門家(社会保険労務士など)に相談してみましょう。一人で悩まず、利用できる制度を最大限に活用して、回復への道を歩んでいってください。

【免責事項】
本記事の情報は一般的な知識を提供するものであり、個別の状況に対する助言や法的・医学的な判断を示すものではありません。傷病手当金を含む各種制度の利用にあたっては、必ずご自身が加入している健康保険組合や関係機関に直接ご確認いただき、最新の情報を参照してください。また、うつ病の診断や治療については、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

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